問題ID: a22-0013
委任事務を処理するについて費用を要する場合であっても、受任者は、その費用を支出した後にその償還を請求することができるにとどまり、委任者に対してその前払を請求することはできない。
この肢は誤り
解説
委任事務の処理について費用を要するときは、委任者は受任者の請求により、その前払をしなければならない(民法649条)。受任者は事後の償還だけでなく前払を請求できる。すでに支出した費用については、支出の日以後の利息とともに償還を請求できる(同法650条1項)。
根拠条文
民法649条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし