問題ID: a18-0018
売主が買主に移転した権利の一部が他人に属していてその権利の一部を移転することができない場合、買主は、契約の解除をすることはできるが、代金の減額を請求することはできない。
この肢は誤り
解説
権利に関する契約不適合には、目的物の種類・品質・数量の不適合についての規定が準用される(民法565条)。したがって買主は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除のいずれもすることができる。代金減額請求ができないとする点が誤りである。
根拠条文
民法565条、562条から564条まで
出題傾向
過去19回で直接の出題なし