問題ID: a17-0014
解除権を有する者が故意によって契約の目的物を著しく損傷したときは、その者が解除権を有することを知らなかった場合を除き、解除権は消滅する。
この肢は正しい
解説
解除権者が故意又は過失によって目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工や改造によって他の種類の物に変えたときは解除権が消滅する(民法548条本文)。もっとも、解除権を有することを知らなかったときは消滅しない(同条ただし書)。
根拠条文
民法548条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし