問題ID: a14-0016
債権は、その性質が譲渡を許さないものである場合であっても、これを譲り渡すことができる。
この肢は誤り
解説
債権は譲り渡すことができるのが原則だが、その性質がこれを許さないときは譲渡できない(民法466条1項ただし書)。これに対し、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡は効力を妨げられない(同条2項)。
根拠条文
民法466条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
債権は譲り渡すことができるのが原則だが、その性質がこれを許さないときは譲渡できない(民法466条1項ただし書)。これに対し、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡は効力を妨げられない(同条2項)。
民法466条1項
過去19回で直接の出題なし
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