問題ID: a13-0014
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たことを、他の連帯債務者があることを知りながらその者に通知することを怠った場合において、その他の連帯債務者が善意で重ねて弁済をしたときであっても、後に弁済をした者は、自己の弁済を有効であったものとみなすことはできない。
この肢は誤り
解説
先に弁済をした連帯債務者が事後の通知を怠ったため、他の連帯債務者が善意で重ねて免責を得る行為をしたときは、その他の連帯債務者は自己の行為を有効であったものとみなすことができる(民法443条2項)。事前の通知を怠った場合の規律(同条1項)と併せて押さえる。
根拠条文
民法443条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし