問題ID: a10-0028
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがある場合はこの限りでない。
この肢は正しい
解説
抵当権の効力は付加一体物に及ぶが、抵当地上の建物は独立の不動産として除かれる(民法370条本文)。設定行為に別段の定めがある場合と、詐害行為取消請求をすることができる場合は例外となる(同条ただし書)。
根拠条文
民法370条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
抵当権の効力は付加一体物に及ぶが、抵当地上の建物は独立の不動産として除かれる(民法370条本文)。設定行為に別段の定めがある場合と、詐害行為取消請求をすることができる場合は例外となる(同条ただし書)。
民法370条
過去19回で直接の出題なし
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