問題ID: a08-0016
樹木の栽植を目的として山林に存続期間10年の賃借権を設定する行為は、共有物の管理に関する事項として、持分の価格の過半数により決することができる。
この肢は正しい
解説
共有者は、持分の価格の過半数で決することにより、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については10年を超えないものを設定できる(民法252条4項1号)。土地は5年、建物は3年、動産は6か月が上限である。
根拠条文
民法252条4項1号
出題傾向
R06問3肢3、19回中1肢で出題
共有者は、持分の価格の過半数で決することにより、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については10年を超えないものを設定できる(民法252条4項1号)。土地は5年、建物は3年、動産は6か月が上限である。
民法252条4項1号
R06問3肢3、19回中1肢で出題
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