問題ID: a03-0026
Aが自己の所有する土地の売却についてBに代理権を与えた後、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bの代理権は消滅する。
この肢は正しい
解説
委任による代理権は、民法111条1項各号の事由のほか、委任の終了によっても消滅する(同条2項)。委任は委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことにより終了するから(同法653条2号)、本人の破産により代理権は消滅する。
根拠条文
民法111条2項、653条2号
出題傾向
H30問2肢4、H22問2肢1など、19回中2肢で出題