問題ID: a03-0025
本人が無権代理行為を追認した場合、別段の意思表示がないときは、その効力は追認をした時から将来に向かって生じ、契約の時にさかのぼることはない。
この肢は誤り
解説
追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずる(民法116条本文)。ただし第三者の権利を害することはできない(同条ただし書)。遡及効の有無を逆にした誤りの肢である。
根拠条文
民法116条
出題傾向
R02_12月問2肢4、R01問5肢3など、19回中2肢で出題
追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずる(民法116条本文)。ただし第三者の権利を害することはできない(同条ただし書)。遡及効の有無を逆にした誤りの肢である。
民法116条
R02_12月問2肢4、R01問5肢3など、19回中2肢で出題
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