問題ID: d18-0004
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年間とする特約は、有効である。
この肢は正しい
解説
40条1項は、民法566条の期間について引渡しの日から2年以上となる特約を認めている。引渡しの日から2年間とする特約はこの例外に当たり有効である。これに対し引渡しから1年、あるいは契約締結の日から2年とする特約は無効となり、民法の原則に戻る。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項・2項、民法566条
出題傾向
H21問40肢4、H24問39肢3、H29問27アなど、19回中6回で肢として出題