問題ID: a01-0022
制限行為能力者の相手方が、その者が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、その者が期間内に確答を発しなかったときは、その行為は取り消したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
この場合は追認したものとみなされる(民法20条1項後段)。取り消したものとみなされるのは、特別の方式を要する行為について期間内に方式を具備した旨の通知が発せられないとき(同条3項)と、被保佐人・被補助人本人に催告して期間内に追認を得た旨の通知が発せられないとき(同条4項)である。
根拠条文
民法20条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし