問題ID: e01-0031
災害により被害を受けた建築物の補修に必要な資金の貸付けは機構の業務の範囲に含まれておらず、災害に関して機構が直接融資を行うのは、災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。機構法13条1項5号は、災害復興建築物の建設若しくは購入に必要な資金のほか、被災建築物の補修に必要な資金の貸付けも機構の業務として掲げている。なお、被災建築物の補修に係る貸付金については据置期間を設けることができる。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項5号、同業務方法書24条2項4号
出題傾向
被災建築物の補修そのものは過去19回で直接の出題なし。同じ13条1項5号の災害復興建築物の建設・購入融資はH25問46肢2、R01問46肢4、R03_12月問46肢2の3肢で出題