宅地建物取引士 免除科目 被災建築物の補修に必要な資金の貸付け 基本 最頻出
問題ID: e01-0031

災害により被害を受けた建築物の補修に必要な資金の貸付けは機構の業務の範囲に含まれておらず、災害に関して機構が直接融資を行うのは、災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金に限られる。

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