問題ID: e01-0027
機構が譲り受けた貸付債権に係る建築物について、その貸付けを受けた者に火災保険を付させることは、貸付金の償還が完了するまでの間であっても求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務方法書9条は、債権譲受けにより譲り受けた貸付債権に係る建築物について、原則として、当該貸付けを受けた者に、貸付金の償還が完了するまでの期間中火災保険を付させると定めている。担保となる建築物が火災により滅失した場合に備えるための取扱いである。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書9条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし