問題ID: d20-0034
宅地建物取引業者は、売買の媒介に関し、契約書の作成に要した費用や現地案内に要した費用を、報酬の限度額とは別に依頼者から受け取ることができる。
この肢は誤り
解説
告示第十一①は、第二から第十までの規定によるほか報酬を受けることができないとし、例外は依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額だけである。通常の媒介業務に伴う費用は限度額に含まれ、別途受領できない。
根拠条文
報酬額の告示第十一①、宅地建物取引業法46条2項
出題傾向
H23問40肢4、H25問37肢ウ、R05問34肢ウ