問題ID: d20-0033
課税事業者である宅地建物取引業者が事務所として使用する建物の貸借を媒介した場合において、借賃の1月分が22万円(消費税等相当額を含む。)であるときは、貸主と借主から受けることができる報酬の合計額の上限は22万円である。
この肢は正しい
解説
限度額の基礎となる借賃は消費税等相当額を含まない額であるから、税抜借賃は20万円となる。双方から受ける報酬の合計額の上限は20万円の1.1倍に当たる22万円である。
根拠条文
報酬額の告示第四
出題傾向
R03_12月問31肢イ、R05問34肢エ