問題ID: d20-0027
課税事業者である宅地建物取引業者が、土地の価格3,300万円、建物の価格2,200万円(消費税等相当額を含む。)である土地付建物の売買を媒介した場合、売主から受け取ることができる報酬の上限額は181万5,000円である。
この肢は正しい
解説
報酬の基礎となる代金は消費税等相当額を含まない額であり、建物2,200万円は税抜2,000万円となる。代金は3,300万円と合わせて5,300万円で、5,300万円×3%+6万円=165万円、これに消費税等相当額を加えた181万5,000円が上限となる。
根拠条文
報酬額の告示第二、宅地建物取引業法46条1項
出題傾向
H21問41肢1、R02_10月問30肢1、R06問28肢ウなど、19回中11問で計算として出題