問題ID: d18-0034
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が手付を放棄して契約を解除した場合、売主である宅地建物取引業者は、受領していた手付を買主に返還する必要はない。
この肢は正しい
解説
39条2項は、買主は手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除することができると定める。買主による解除は手付の放棄によって行われるから、売主に返還義務は生じない。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
39条2項は、買主は手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除することができると定める。買主による解除は手付の放棄によって行われるから、売主に返還義務は生じない。
宅地建物取引業法39条2項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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