問題ID: d18-0031
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において債務不履行による損害賠償の額を代金の額の10分の1と予定した場合、買主に現実に生じた損害がこれを上回るときは、買主は現実に生じた損害の額まで賠償を請求することができる。
この肢は誤り
解説
損害賠償の額を予定したときは、実際の損害額が予定額を上回っても下回っても、請求できるのは予定した額である(民法420条1項)。代金の10分の2以内で予定した以上、宅地建物取引業法38条にも違反しない。
根拠条文
宅地建物取引業法38条1項、民法420条1項
出題傾向
H22問39肢1、R03_10月問42肢4