問題ID: d18-0030
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、数量に関する契約不適合についての売主の責任を買主に不利に変更する特約を定めたときは、その特約は宅地建物取引業法40条により無効となる。
この肢は誤り
解説
40条1項が対象とするのは「種類又は品質」に関する契約不適合を担保すべき責任に限られる。数量に関する不適合や移転した権利の不適合については同条の制限が及ばず、買主に不利な特約も同条違反とはならない。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項
出題傾向
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