問題ID: d17-0033
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、買主が宅地建物取引業者でない法人であるときは、その法人が喫茶店で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることはできない。
この肢は誤り
解説
37条の2は買受けの申込みをした者が個人であるか法人であるかを区別していない。適用が除外されるのは業者相互間の取引の場合であり(78条2項)、買主が業者でない法人であれば適用がある。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、78条2項
出題傾向
R04問38肢2