問題ID: d17-0032
クーリング・オフによる解除ができる期間を、告げられた日から起算して5日間とする特約は、買主がこれに同意している場合には有効である。
この肢は誤り
解説
37条の2第4項は同条1項から3項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものを無効とする。8日間を5日間に短縮する特約は買主に不利であり、買主の同意があっても無効である。逆に期間を延長する特約は買主に有利で有効となる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号・4項
出題傾向
H26問38肢4、R02_12月問39肢3、R03_12月問43肢2