問題ID: d17-0031
宅地建物取引業者が事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有し、専任の宅地建物取引士を置くべきものとされている場所で買受けの申込みを受けたときは、申込みをした者はその申込みを撤回することができない。
この肢は正しい
解説
事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもののうち、専任の宅地建物取引士を置くべき場所は事務所等に当たる(規則16条の5第1号イ)。そこで申込みをした買主にはクーリング・オフの適用がない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、規則16条の5第1号イ
出題傾向
過去19回で直接の出題なし