問題ID: d17-0029
買受けの申込みをしようとする者が自ら申し出て自宅において売買契約に関する説明を受けた後、後日喫茶店において買受けの申込みをした場合、その者は書面によりその申込みを撤回することができる。
この肢は正しい
解説
事務所等とされるのは、相手方が申し出た場合のその自宅又は勤務する場所であって(規則16条の5第2号)、そこで実際に申込みをしたときに限り適用が除外される。申込みをした場所が喫茶店である以上、撤回することができる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、規則16条の5第2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし