問題ID: c05-0020
土地の売買契約に際して売主が買主から手付金を受け取り、その旨を記載した書面を作成した場合、手付金は売買代金そのものではないから、当該書面に印紙税は課されない。
この肢は誤り
解説
売上代金には手付けが含まれるものとされており、手付金の受取書も売上代金に係る金銭の受取書として第17号文書に当たる(印紙税法別表第一17号の物件名欄1)。記載された受取金額が5万円未満である場合に限り非課税となる(同号の非課税物件欄1)。
根拠条文
印紙税法別表第一17号(物件名欄1、非課税物件欄1)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし