問題ID: c05-0017
株式会社が売買代金として500万円を受け取った際に作成した領収書は、営業に関しない受取書として印紙税が課されない。
この肢は誤り
解説
営業に関しない受取書は非課税とされるが(印紙税法別表第一17号の非課税物件欄2)、会社が事業として行う取引について作成する受取書は営業に関するものであり、非課税とはならない。記載された受取金額500万円の売上代金の受取書の税額は1通1,000円である。
根拠条文
印紙税法別表第一17号(課税標準及び税率欄1、非課税物件欄2)
出題傾向
H28問23肢4で肢として出題