問題ID: c01-0021
新築住宅の取得について課税標準から1,200万円を控除する特例は、その住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である場合に適用される。
この肢は誤り
解説
控除の対象となる住宅の床面積は40平方メートル以上240平方メートル以下であり、下限は50平方メートルではない(地方税法73条の14第1項、同法施行令37条の16)。共同住宅等については、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分ごとにこの床面積を判定する。なお、令和13年3月31日までに取得された住宅のうち、特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある貸家以外のものについてのみ、経過措置により下限が50平方メートルとされる。
根拠条文
地方税法73条の14第1項、地方税法施行令37条の16
出題傾向
H24問24肢2、H28問24肢3で肢として出題