問題ID: c01-0019
土地を売買により取得した場合の不動産取得税の課税標準は、当該売買契約において当事者が定めた売買代金の額とされ、固定資産課税台帳に登録された価格によることはない。
この肢は誤り
解説
課税標準は不動産を取得した時における不動産の価格であって、売買代金の額ではない(地方税法73条の13第1項)。固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産については、道府県知事はその登録価格により課税標準となるべき価格を決定する(同法73条の21第1項)。実際の取引価格が高くても低くても課税標準は左右されない。
根拠条文
地方税法73条の13第1項、73条の21第1項
出題傾向
R06問24肢1で肢として出題