問題ID: d13-0009
売買の媒介の対象となる建物に石綿使用の有無に関する調査結果の記録がないとき、媒介する宅地建物取引業者は、自身で石綿の使用状況を調べてその結果を重要事項として説明する義務を負わない。
この肢は正しい
解説
規則16条の4の3第4号は「調査の結果が記録されているときは、その内容」を説明事項とするにとどまり、業者に調査の実施までは義務付けていない。記録が存在しないときはその旨を説明すれば足りる。耐震診断(同条5号)も同様に、診断を受けたものであるときにその内容を説明する。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第4号
出題傾向
H21問33肢2、H24問30肢3、R02_10月問31肢2など、19回中6回で肢として出題