問題ID: d13-0005
宅地造成及び特定盛土等規制法の造成宅地防災区域に含まれる宅地について、その貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該区域内にある旨を重要事項説明の対象としなければならない。
この肢は正しい
解説
造成宅地防災区域内にある旨は規則16条の4の3第1号の事項で、同条柱書により宅地の貸借の契約でも説明対象となる。土砂災害警戒区域(2号)、津波災害警戒区域(3号)、水害ハザードマップ上の所在地(3号の2)も、売買・貸借および宅地・建物を問わず説明が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第1号
出題傾向
H23問32肢3、R04問34肢2など、19回中3回で肢として出題