問題ID: a26-0010
婚姻をすることができる年齢は、男は18歳、女は16歳とされている。
この肢は誤り
解説
婚姻は18歳にならなければすることができず、男女で異なる定めは置かれていない(民法731条)。成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、女性の婚姻適齢を16歳とする定めは廃止された。
根拠条文
民法731条
出題傾向
H25問2肢3、19回中1肢で出題
婚姻は18歳にならなければすることができず、男女で異なる定めは置かれていない(民法731条)。成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、女性の婚姻適齢を16歳とする定めは廃止された。
民法731条
H25問2肢3、19回中1肢で出題
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