問題ID: a26-0009
成年後見人が成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
この肢は正しい
解説
居住用不動産の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要である(民法859条の3)。生活の本拠を失わせる処分について本人の保護を図る趣旨である。
根拠条文
民法859条の3
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
居住用不動産の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要である(民法859条の3)。生活の本拠を失わせる処分について本人の保護を図る趣旨である。
民法859条の3
過去19回で直接の出題なし
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