問題ID: a25-0027
相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この肢は誤り
解説
相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、又は相続開始の時から20年を経過したときに時効によって消滅する(民法884条)。3年ではない。
根拠条文
民法884条
出題傾向
R02_10月問8肢1、19回中1肢で出題
相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、又は相続開始の時から20年を経過したときに時効によって消滅する(民法884条)。3年ではない。
民法884条
R02_10月問8肢1、19回中1肢で出題
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