問題ID: a25-0026
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の引渡しを受けていれば、その後に当該建物の所有権を取得した第三者に対して配偶者居住権を対抗することができる。
この肢は誤り
解説
配偶者居住権を第三者に対抗するには設定の登記を備える必要があり、建物の引渡しは対抗要件とならない(民法1031条2項、605条準用)。居住建物の所有者は、配偶者に対し設定登記を備えさせる義務を負う(同条1項)。
根拠条文
民法1031条1項・2項
出題傾向
R03_10月問4肢4、R05問7肢3、19回中2肢で出題