問題ID: a25-0024
自筆証書遺言の本文中の字句を訂正するには、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記し、これに署名すれば足り、変更した場所に印を押すことを要しない。
この肢は誤り
解説
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ効力を生じない(民法968条3項)。署名だけでなく押印も必要である。
根拠条文
民法968条3項
出題傾向
H27問10肢1、19回中1肢で出題
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ効力を生じない(民法968条3項)。署名だけでなく押印も必要である。
民法968条3項
H27問10肢1、19回中1肢で出題
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