問題ID: a25-0023
15歳に達した者は、法定代理人の同意を得ることなく、単独で有効に遺言をすることができる。
この肢は正しい
解説
遺言は15歳に達した者がすることができ(民法961条)、未成年者や成年被後見人等の行為能力に関する規定は遺言には適用されない(同法962条)。したがって15歳の未成年者も単独で遺言をすることができる。
根拠条文
民法961条、962条
出題傾向
H22問10肢3、19回中1肢で出題
遺言は15歳に達した者がすることができ(民法961条)、未成年者や成年被後見人等の行為能力に関する規定は遺言には適用されない(同法962条)。したがって15歳の未成年者も単独で遺言をすることができる。
民法961条、962条
H22問10肢3、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く