問題ID: d13-0003
区分所有建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、共用部分に関する規約の定めがまだ案の段階であるときであっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
規則16条の2第2号は「規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容」と定めており、案の段階のものも説明の対象になる。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(同条3号)についても同様に案が含まれる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第2号
出題傾向
H25問33肢2、R07問30ウ、R07問37肢2など、19回中3回で肢として出題