問題ID: a22-0011
委任は、委任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
この肢は誤り
解説
委任が終了するのは、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことである(民法653条各号)。後見開始の審判が終了事由となるのは受任者側の場合に限られる。
根拠条文
民法653条3号
出題傾向
R02_10月問5肢4、19回中1肢で出題
委任が終了するのは、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことである(民法653条各号)。後見開始の審判が終了事由となるのは受任者側の場合に限られる。
民法653条3号
R02_10月問5肢4、19回中1肢で出題
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