問題ID: a22-0010
委任契約の受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
この肢は正しい
解説
委任は無償が原則であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できない(民法648条1項)。報酬を受けるべき場合であっても、原則として委任事務を履行した後でなければ請求できない(同条2項)。
根拠条文
民法648条1項・2項
出題傾向
H23問8肢2、R02_10月問5肢1、R02_10月問5肢3、19回中3肢で出題
委任は無償が原則であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できない(民法648条1項)。報酬を受けるべき場合であっても、原則として委任事務を履行した後でなければ請求できない(同条2項)。
民法648条1項・2項
H23問8肢2、R02_10月問5肢1、R02_10月問5肢3、19回中3肢で出題
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