宅地建物取引士 宅建業法 支払金・預り金の保全措置と50万円未満 基本 最頻出
問題ID: d13-0002

宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して買主から預り金を受領しようとする場合であっても、その額が50万円未満であるときは、保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要を重要事項として説明する必要はない。

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