問題ID: d13-0002
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して買主から預り金を受領しようとする場合であっても、その額が50万円未満であるときは、保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要を重要事項として説明する必要はない。
この肢は正しい
解説
35条1項11号の「支払金又は預り金」からは、受領する額が50万円未満のものが除かれている(規則16条の3第1号)。したがって50万円未満の預り金については保全措置の有無・概要を説明する必要がない。ほかに、保全措置が講じられている手付金等、売主業者が登記以後に受領するもの、報酬も除外される。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項11号、同法施行規則16条の3第1号
出題傾向
H27問32肢1、H30問35肢4など、19回中2回で肢として出題