問題ID: d13-0001
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借賃以外に授受される金銭について、その額及び授受の目的のほか、当該金銭の保管方法についても重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
35条1項7号が説明を求めているのは、借賃以外に授受される金銭の「額」と「授受の目的」までである。保管方法は説明事項に含まれないので誤り。なお、授受の時期は37条書面で定めがあるときに記載する事項であり、35条では説明しない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項7号
出題傾向
H23問32肢1、H25問33肢4、R07問37肢3など、19回中5回で肢として出題