問題ID: a13-0011
連帯債務者の一人が弁済をして他の連帯債務者に求償をする場合、その求償の範囲には、弁済その他免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用は含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。求償は、免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。求償の対象は支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額であり、免責額が自己の負担部分を超えるかどうかは問わない。
根拠条文
民法442条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし