問題ID: a10-0027
抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、その第三取得者は、抵当不動産の代価から、他の債権者に先立ってその償還を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。第三取得者が支出した必要費・有益費は、占有者の費用償還請求の区別に従い、抵当不動産の代価から他の債権者に優先して償還を受けることができる。抵当不動産の価値の維持・増加に貢献した者を保護する趣旨である。
根拠条文
民法391条、196条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし