問題ID: a10-0023
Aが、同一の債権を担保するため甲建物及び乙建物に抵当権の設定を受けている場合において、先に甲建物の代価のみが配当されるときは、Aはその代価から債権全部の弁済を受けることができ、甲建物の次順位の抵当権者は、Aが乙建物の代価から弁済を受けるべきであった金額を限度としてAに代位することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。共同抵当の目的である数個の不動産のうち一つだけが先に競売される異時配当の場合、共同抵当権者はその代価から債権全部の満足を受けられる。その反面、割を食う次順位抵当権者を保護するため、同時配当であれば他の不動産から弁済を受けるべきであった金額を限度に代位が認められる。
根拠条文
民法392条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし