問題ID: a10-0022
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実にも及ぶ。
この肢は正しい
解説
正しい。抵当権は目的物の使用収益を設定者に委ねる担保物権であるから、平常時は果実に効力が及ばない。しかし被担保債権について債務不履行が生じた後は、その後に生じた果実にも効力が及ぶ。
根拠条文
民法371条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
正しい。抵当権は目的物の使用収益を設定者に委ねる担保物権であるから、平常時は果実に効力が及ばない。しかし被担保債権について債務不履行が生じた後は、その後に生じた果実にも効力が及ぶ。
民法371条
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く