問題ID: a03-0004
委任による代理人は、自己の責任において、いつでも復代理人を選任することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができない(民法104条)。自己の責任で復代理人を選任できるのは法定代理人であり(105条前段)、やむを得ない事由があって選任したときは選任及び監督についての責任のみを負う(同条後段)。
根拠条文
民法104条、105条
出題傾向
H21問2肢3、H24問2肢4、H29問1肢2。19回中3肢で出題