問題ID: e01-0024
機構がその業務のうち政令で定めるものを委託することができる相手方は主務省令で定める金融機関に限られており、債権管理回収業に関する特別措置法に規定する債権回収会社に委託することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構法16条1項は、委託先として主務省令で定める金融機関(1号)のほか、債権管理回収業に関する特別措置法2条3項に規定する債権回収会社(2号)、地方公共団体その他政令で定める法人(3号)を掲げており、債権回収会社への委託も認められる。なお、住宅の建設等をしようとする者に対する情報の提供・相談その他の援助の業務(13条1項4号)は委託の対象から除かれている。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法16条1項2号
出題傾向
H27問46肢3など、19回中1肢で出題