問題ID: d20-0021
居住の用に供する建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者は、媒介の依頼を受けるに当たって貸主の承諾を得ていないときであっても、貸主から借賃1月分の1.1倍に当たる額を報酬として受領することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。居住用建物の賃貸借の媒介について依頼者の一方から受けられる報酬は、媒介の依頼を受けるに当たってその依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃1月分の0.55倍に相当する金額以内である(報酬額の告示第四後段)。双方から受ける合計額は1.1倍以内となる。
根拠条文
報酬額の告示第四
出題傾向
H23問40肢1、R04問27肢3など、19回中3肢で出題