問題ID: d18-0023
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主は手付を放棄して契約を解除することができない旨を定めた場合、その定めは、買主が承諾している限り有効である。
この肢は誤り
解説
誤り。手付を交付した買主はその手付を放棄して契約を解除できるところ(宅地建物取引業法39条2項)、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされている(同条3項)。解除権を奪う定めは買主に不利であるから、買主の承諾があっても無効である。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし