問題ID: d18-0019
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、買主が契約不適合を知った時から2年以内に通知すればよいとする特約は、宅地建物取引業法40条に違反し無効である。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地建物取引業法40条1項が禁じているのは、民法566条に規定するものより買主に不利となる特約である。民法566条は買主が不適合を知った時から1年以内の通知を求めているから、これを2年に延ばす定めは買主に有利であり、有効である。
根拠条文
宅地建物取引業法40条1項、民法566条
出題傾向
H23問37肢4、R02_10月問42肢1など、19回中2肢で出題