問題ID: d17-0025
宅地建物取引業者Aの媒介により、宅地建物取引業者でない売主Bと買主Cが喫茶店で宅地の売買契約を締結した場合、Cは、クーリング・オフを理由として当該契約を解除することはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約について適用される(宅地建物取引業法37条の2第1項)。売主が業者でない本問では、業者が媒介していても同条の適用はなく、Cは同条を根拠に解除することはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし